条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
軌道運転規則
› 第八十七条
軌道運転規則 第八十七条 (手信号の現示方式)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(手信号の現示方式)
第八十七条
手信号による信号現示は、左の方式によらなければならない。
e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第八十七条(手信号の現示方式)について教えてください」と聞く
← 第八十六条(手信号の使用)
軌道運転規則 目次
第八十八条(車両標識) →