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軌道運転規則 第八十八条 (車両標識)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両標識)

第八十八条

車両には、夜間本線路を運転するにあたつては、左の車両標識を掲出しなければならない。

  1. 前部標識車両の最前部に白色灯一箇以上
  2. 後部標識車両の最後部に赤色灯一箇以上

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