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軌道運転規則 第八十九条 (車両標識以外の標識)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両標識以外の標識)

第八十九条

車両標識以外の標識を必要とするときは、その表示方式を定めて用いなければならない。

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