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軌道運転規則 第九十条 (出発合図)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(出発合図)

第九十条

車両を出発させるには、車掌の出発合図によらなければならない。但し、特に車掌を省略することができる設備をした車両については、この限りでない。

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