(柱状断面図の作成) 第二十一条 柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、第十八条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗