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表層地質調査作業規程準則 第二十二条 (表層地質図説明書)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(表層地質図説明書)

第二十二条

表層地質図説明書は、別表三に定めるところに従つて記載し、地質の特性、地質と土地の開発、保全及び利用との関連並びに表層地質図に図示できない事項等を明らかにし、表層地質図等を使用する場合の便宜に供しうるように作成するものとする。

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