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表層地質調査作業規程準則 第二十条 (地質断面図の作成)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(地質断面図の作成)

第二十条

地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表一の調査事項を推定図示して作成するものとする。

2地質断面図は、一図葉に二本以上を作成し、その断面方向及び断面の位置を表層地質図上に明示しておかなければならない。

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