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表層地質調査作業規程準則 第十九条 (表層地質図の作成)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(表層地質図の作成)

第十九条

表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。

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