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表層地質調査作業規程準則 第十八条 (室内作業)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(室内作業)

第十八条

室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。

  1. 岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。
  2. 岩石の孔隙、空隙及びかたさなどについて物理的試験を行う。
  3. 岩石その他の成分について化学的試験を行う。

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