(室内作業) 第十八条 室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。一岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。二岩石の孔隙、空隙及びかたさなどについて物理的試験を行う。三岩石その他の成分について化学的試験を行う。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗