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表層地質調査作業規程準則 第十七条 (柱状断面素図の作成)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(柱状断面素図の作成)

第十七条

柱状断面素図は、未固結堆積物、薄い堆積物若しくは熔岩等におおわれているか又は二種類以上の岩石が累積しているために表層地質図では現況の判断ができがたいと認める地点について、別表一の調査事項を垂直に表示するように作成するものとする。

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