(表層地質素図の作成) 第十六条 表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の様式に従い別表一の調査事項を表示するように作成するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗