(路線図及び野帳)
第十五条
路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。
- 一別表一の調査事項
- 二踏査経路
- 三露岩地点
- 四野帳記載地点
- 五試料しゆう集地点
- 六その他路線図に記入することを適当とする事項
2野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。
3野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。
路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。
2野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。
3野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。