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表層地質調査作業規程準則 第十五条 (路線図及び野帳)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(路線図及び野帳)

第十五条

路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。

  1. 別表一の調査事項
  2. 踏査経路
  3. 露岩地点
  4. 野帳記載地点
  5. 試料しゆう集地点
  6. その他路線図に記入することを適当とする事項

2野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。

3野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。

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