(少年保護対策室)
第二十一条
生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
2少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの並びに児童に性的な被害を生じさせる行為及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
3少年保護対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
2少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの並びに児童に性的な被害を生じさせる行為及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
3少年保護対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。