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警察庁組織令 第十九条 (人身安全・少年課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(人身安全・少年課)

第十九条

人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
  3. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
  5. 少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
  6. 少年指導委員に関すること。
  7. 少年の補導に関すること。
  8. 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
  9. 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
  10. 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
  11. 十一
    前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
  12. 十二
    インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。
  13. 十三
    二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。

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