(人身安全対策室)
第二十条
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
3人身安全対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
3人身安全対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。