(保安課)
第二十条
保安課においては、次の事務をつかさどる。
- 一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 三高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
- 四核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第三課の所掌に属するものを除く。)。
- 五風俗関係事犯の取締りに関すること。
- 六売春関係事犯の取締りに関すること。
- 七人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
- 八外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
- 九風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。