(生活経済対策管理官)
第二十一条
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
- 一公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
- 二保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 三特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
- 四前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
- 五債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
- 六第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。