条文くん法令検索 AIに質問する

警察庁組織令 第二十一条 (生活経済対策管理官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(生活経済対策管理官)

第二十一条

生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。

  1. 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
  2. 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
  4. 前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
  6. 第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察庁組織令第二十一条(生活経済対策管理官)について教えてください」と聞く
← 第二十条(保安課) 警察庁組織令 目次 第二十二条(刑事局の分課) →