(風俗環境対策室) 第二十二条 生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。2風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。3風俗環境対策室に、室長を置く。4室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗