条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自衛隊法施行規則
› 第十六条の二
自衛隊法施行規則 第十六条の二 (自衛官候補生の服制)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(自衛官候補生の服制)
第十六条の二
自衛官候補生の服制は、
前条
に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第十六条の二(自衛官候補生の服制)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
← 第十六条(自衛官の服制)
自衛隊法施行規則 目次
第十七条(学生の服制) →