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自衛隊法施行規則 第十六条の二 (自衛官候補生の服制)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(自衛官候補生の服制)

第十六条の二

自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

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