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地方税法施行規則 第四条の八の二 (軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)

第四条の八の二

附則第十二条の二の七の二第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 製造を行う者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
  2. 業種
  3. 第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証の番号
  4. 製造を行う場所
  5. 製造を行う期間の初日及び末日の年月日

2附則第十二条の二の七の二第三項の規定により届出をしようとする特例対象事業者は、製造を行おうとする日の五日前までに第十六号の十六の三様式による届出書に次に掲げる書類を添付して、これを法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に提出しなければならない。

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者であることを証するに足りる書類
  2. 前号に掲げるもののほか、当該道府県知事が当該届出書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類

3附則第十二条の二の七の二第四項の規定により届出をしようとする特例対象事業者は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第十六号の十六の三様式による届出書を、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に提出しなければならない。

4附則第十二条の二の七の二第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 引取りを行つた法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(次号及び第三号において「免税軽油」という。)の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
  2. 各月末日における免税軽油の在庫数量
  3. 消費又は給油した免税軽油の数量及び消費又は給油の年月日
  4. 製造を行つた年月日
  5. 製造を行つた場所
  6. 製造に使用した軽油以外の法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(次号、次項及び第八項において「炭化水素油」という。)の性状及び数量
  7. 製造した炭化水素油の性状及び数量

5附則第十二条の二の七の二第五項の規定により帳簿を記載する場合において、前項第四号から第七号までに掲げる事項を記載することが困難であるときは、これらの規定に掲げる事項に代えて、鉄道用車両又は軌道用車両の動力源の燃料として消費又は給油した軽油以外の炭化水素油の数量及び消費又は給油の年月日を記載することができる。

6附則第十二条の二の七の二第六項の規定による通知は、第一項各号に掲げる事項について行うものとする。

7附則第十二条の二の七の二第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る附則第四条の七第十一項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

8附則第十二条の二の七の二第七項の規定により読み替えて適用する法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七第一項の規定により同項に規定する報告書を提出する場合において、その提出する報告書に、前項において読み替えて準用する第八条の三十九第一項第八号の二から第八号の五までに掲げる事項を記載することが困難なときは、これらの規定に掲げる事項に代えて、軽油以外の炭化水素油(鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するものに限る。)の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)を記載することができる。

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