条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第三十四条 (電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

第三十四条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面(電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。次条から第三十七条までにおいて同じ。)の保存とする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第三十四条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法) 地方税法施行規則 目次 第三十五条 →