条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第三十三条 (町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)

第三十三条

一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項及び第二項並びに第三百四十九条の五の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第三十三条(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法) 地方税法施行規則 目次 第三十四条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存) →