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地方税法施行規則 第三十二条 (市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法)

第三十二条

地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則(以下「一部改正法附則」という。)第二十三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、左の各号に定めるところによる。

  1. 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
  2. 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
  3. 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基き、又は当該規定の例によつて算定した昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
  4. 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額

2前項第一号又は第三号の場合において、当該廃置分合又は境界変更前の市町村で昭和二十九年度の基準財政収入額がないものがあるときは、昭和二十九年四月二日から当該廃置分合又は境界変更があつた日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更の区分に応じ、当該市町村について同項各号の規定によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額をもつて、当該市町村の同項第一号又は第三号に規定する当該廃置分合前又は境界変更前の昭和二十九年度の基準財政収入額とみなす。

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