条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十二条の二 (法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)

第十二条の二

第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。

2住宅用地でその一部が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十二条の二(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用) 地方税法施行規則 目次 第十二条の三(政令第五十二条の十三第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等) →