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地方税法施行規則 第十二条 (住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)

第十二条

専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。次条第二項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第五十二条の十一第二項第一号又は第二号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。

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(事業所税に関する経過措置)
附則

第三項に定めるものを除き、新規則の規定中事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2第四項に定めるものを除き、新規則の規定中新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3第一条の規定(地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

4第一条の規定(地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの様式は、平成十一年四月一日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十七条第一項第一号、第二十八条第一項第一号及び第二項第一号並びに第二十九条第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。

2新規則第二十七条第四項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七百五十条第五項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた同項の規定による通知については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新規則第四十四号様式及び同様式別表一から別表四までは、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成二十八年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成二十七年分までの個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

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