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地方税法施行規則 第十一条の十三 (政令第五十二条の十の十一の業務)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十二条の十の十一の業務)

第十一条の十三

政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 医療系研究成果展開事業のうち委託開発
  2. 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務
  3. 先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業
  4. 創薬総合支援事業

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