条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十二条の十二 (法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)

第五十二条の十二

第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。

e-Gov法令検索で第五十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十二条の十二(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の十一(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地) 地方税法施行令 目次 第五十二条の十三(被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲) →