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防衛省組織令 第九十六条 (航空機課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(航空機課)

第九十六条

航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  3. 航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
  4. 航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。

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