(開発課) 第九十七条 開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。一陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。二防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。三前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。四陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗