条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第九十七条 (開発課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(開発課)

第九十七条

開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
  2. 防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第九十七条(開発課)について教えてください」と聞く
← 第九十六条(航空機課) 防衛省組織令 目次 第九十八条(指揮通信システム・情報部の分課) →