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防衛省組織令 第九十五条 (通信電子課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(通信電子課)

第九十五条

通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  3. 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
  4. 通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。

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