(通信電子課)
第九十五条
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 三通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
- 四通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。