(武器・化学課)
第九十四条
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 三武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
- 四化学技術に関すること。
- 五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。