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防衛省組織令 第九十四条 (武器・化学課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(武器・化学課)

第九十四条

武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  3. 武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
  4. 化学技術に関すること。
  5. 不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

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