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防衛省組織令 第九十三条 (装備計画課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備計画課)

第九十三条

装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 陸上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
  3. 第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
  4. 輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 輸送に関する技術指導に関すること。
  6. 陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
  7. 食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  9. 職員の給養に関すること。
  10. 需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
  11. 十一
    部内の事務の総括に関すること。

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