(需品調達官の職務)
第二百五条
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
- 三需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
- 四需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
- 五需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
- 六需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
- 七需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
- 八需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
- 九需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
- 十需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
- 十一装備品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
- 十二需品等の調達品の品質試験に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。