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防衛省組織令 第百七十七条 (調達事業部の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(調達事業部の所掌事務)

第百七十七条

調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
  2. 装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
  3. 装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
  4. 装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
  5. 装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
  6. 装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
  7. 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
  9. 装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
  10. 装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
  11. 十一
    装備品等の調達品の品質試験に関すること。

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