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防衛省組織令 第百七十六条 (調達管理部の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(調達管理部の所掌事務)

第百七十六条

調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
  3. 装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
  5. 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
  6. 装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
  7. 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。

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