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防衛省組織令 第百七十八条 (装備官及び審議官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備官及び審議官)

第百七十八条

長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。

2装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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