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防衛省組織令 第二百四条 (調達事業部に置く課長に準ずる職)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(調達事業部に置く課長に準ずる職)

第二百四条

調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。

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