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奄美群島振興開発特別措置法 第八条 (交付金事業計画の作成)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(交付金事業計画の作成)

第八条

鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業(奄美群島市町村その他の者が実施する次に掲げる事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)であつて政令で定めるものに関する計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。

  1. 奄美群島の特性に応じた産業の振興に資する事業
  2. 奄美群島における産業の振興の基盤となる自然環境の保全及び再生に資する事業
  3. 奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業
  4. 奄美群島における教育の充実及び文化の継承に資する事業
  5. 奄美群島への移住の促進に資する事業

2交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 事業の内容及び実施主体に関する事項
  2. 計画期間

3交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

  1. 交付金事業計画の目標
  2. その他主務省令で定める事項

4鹿児島県は、交付金事業計画を作成しようとするときは、奄美群島市町村その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

5鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、当該奄美群島市町村その他の者の同意を得なければならない。

6鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7前三項の規定は、交付金事業計画の変更について準用する。

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(非課税)
附則

附則第六条第一項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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