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奄美群島振興開発特別措置法 第五十九条 (鹿児島県が処理する事務)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(鹿児島県が処理する事務)

第五十九条

この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。

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