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奄美群島振興開発特別措置法
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奄美群島振興開発特別措置法 第六十条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
昭和二十九年法律第百八十九号
法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第六十条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
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