条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島振興開発特別措置法 第五十八条 (権限の委任)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(権限の委任)

第五十八条

主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

  1. 基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
  2. 受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限

2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島振興開発特別措置法第五十八条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(報告及び検査) 奄美群島振興開発特別措置法 目次 第五十九条(鹿児島県が処理する事務) →