(審議会の組織等)
第四十条
審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
2審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
3会長は、会務を総理する。
4委員は、非常勤とする。
5前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
2審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
3会長は、会務を総理する。
4委員は、非常勤とする。
5前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。