条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島振興開発特別措置法 第三十九条 (奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)

第三十九条

この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、主務大臣に対し意見を申し出ることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島振興開発特別措置法第三十九条(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置) 奄美群島振興開発特別措置法 目次 第四十条(審議会の組織等) →