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奄美群島振興開発特別措置法 第四十一条 (審議会への報告)
昭和二十九年法律第百八十九号
法律
(審議会への報告)
第四十一条
主務大臣は、毎年、奄美群島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。
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