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奄美群島振興開発特別措置法 第四十二条 (目的)
昭和二十九年法律第百八十九号
法律
(目的)
第四十二条
独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
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