第一条の六
各庁の長は、前条の規定にかかわらず、震度六強以上の地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に官署が所在し、又は職員が居住する場合には、その適用の日の属する月からその翌々月までの間、当該区域内に所在する官署に勤務し、又は居住する職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。
2第一条の四の規定は、前項の規定により俸給を支給する場合について準用する。この場合において、同条中「同表下欄に定める日」とあるのは「同表下欄に定める日(各庁の長が必要と認めるときは、その日前七日以内において、日曜日、土曜日及び休日を除き、各庁の長が定める日)」と、同条第一号中「十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日)」とあるのは「休日に当たるときは、同欄に定める日から三日前の日」と、同条第二号中「前日」とあるのは「前日(その日が休日に当たるときは、同欄に定める日の前々日)」と、同条第三号中「十九日となるときは、十五日」とあるのは「土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日」と、別表中「十六日」とあるのは「八日及び二十三日」と、「十七日」とあるのは「九日及び二十四日」と、「十八日」とあるのは「十日及び二十五日」と読み替えるものとする。
3各庁の長は、第一項の規定により俸給を支給した場合には、速やかに、その状況を人事院に報告するものとする。