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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第一条の四 (俸給の支給)

昭和二十八年人事院規則九―七規則
(俸給の支給)

第一条の四

給与法第九条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。

  1. 別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき同欄に定める日の前々日(その日が十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日))
  2. 別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき同欄に定める日の前日
  3. 別表下欄に定める日が休日に当たるとき同欄に定める日の翌日(その日が十九日となるときは、十五日)

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