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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第一条の三

昭和二十八年人事院規則九―七規則

第一条の三

各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。

2前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

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