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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第一条の二

昭和二十八年人事院規則九―七規則

第一条の二

何人も、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

2職員の給与は、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

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