(総則)
第一条
俸給等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
俸給等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。